利用案内

福岡市文学館関連施設・資料のご案内

福岡市文学館は、福岡市総合図書館内に開設されています。

交通アクセス

市営地下鉄

西新駅又は藤崎駅下車徒歩15分

西鉄バス

  • 博多駅から約25分
    博多バスターミナル5、6番のりば
  • 天神から約20分
    天神高速バスターミナル前A1のりば
  • 西新から約9分
    福岡タワー南口(10、15、54-1、94番)下車徒歩3分 西新パレス前
  • 藤崎から約6分
    福岡タワー南口(1、1-5、2-9、40、306、W1番)下車徒歩3分 藤崎バスターミナル1番のりば

駐車場は総合図書館の駐車場をご利用ください。

地図

住所:〒814-0001 福岡市早良区百道浜3-7-1  文学・映像課
TEL:092-852-0606 FAX:092-852-0609

福岡市総合図書館1階

福岡文学スペース

平成31年3月より総合図書館1階に「福岡文学スペース」を新設しました。
正面入口を入って、中央階段左手奥にあります。
ゆかりの文学者の作品だけでなく、地域で発行されている文芸同人誌や中々手に取ることが難しい他の文学館の図録などをご紹介しています。
全ての資料は、貸出が可能です。(総合図書館の貸出利用条件に準じます。)

ギャラリー

ゆかりの文学者を紹介する常設展示や毎秋にはゆかりの文学者を顕彰する企画展を開催しています。
エントランスホールを左手に進んだところ、映像ホール・シネラの隣にあります。
入場は無料です。

福岡市総合図書館2階

郷土・特別資料室

郷土福岡に関する資料を収集する「郷土・特別資料室」の中に、ゆかりの文学や地域で発行されている同人誌などゆかりの文学資料を所蔵しています。
また、個人文庫として「原田種雄文庫」「宇野浩二文庫」「黒田達也文庫」「持田勝穂文庫」「大塚幸男文庫」を所蔵しています。(開架提供・一部書庫納)図書、雑誌については、著作権の範囲で複写サービスもご利用いただけます。
原稿など一次資料の利用にあたっては、事前の申請手続きが必要です。

貴重書コレクション「福岡市文学館資料」

福岡ゆかりの貴重な文学資料を「福岡市文学館資料」として収蔵しています。
資料は当ホームページ「資料検索」から検索することができます。
研究・調査目的での利用にあたって、事前の申請手続きが必要です。
ご希望の方は下記「福岡市文学館資料利用基準」をご確認のうえ、申請書にご記入の上、お申し込みください。

注意事項
  • 申請書等は、利用を希望する日の2週間前までにご提出ください。
  • 資料の状態等によっては閲覧できない資料もございます。

貴重コレクション「福岡市文学館資料」の利用について

福岡市文学館資料利用基準

1 目的

この基準は、福岡市文学館資料の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 利用の対象となる資料

「福岡市文学館資料目録」に掲載された資料のうち、利用が制限されるものを除く資料を対象とする。

3 基本的な資料の利用

文学館資料の利用は、福岡市文学館資料閲覧申請書を始めとした申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)の提出により、申請内容を確認の上、許可されたものについて行うものとする。
(特別貸出は除く。)

(1)申請の時期

原則として、利用を希望する日の2週間前までに申請書等を提出すること。

(2)利用の場所

職員が指定する場所において、職員が立ち会いの上で行うこと。

(3)利用の点数

利用者が1回に利用できる文学館資料の点数は、資料の内容及び状態によって制限をする場合がある。

(4)注意事項

文学館資料を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 文学館資料は破損・汚損しないよう、充分注意して取り扱うこと。
  2. 筆記用具には、鉛筆を使用すること。
  3. 文学館資料の利用については、他者の人権を侵害することのないよう、利用者が責任を持って取り扱うこと。
  4. 担当職員の指示に従うこと。

ただし、上記について館長が特に認める場合はこの限りでない。
また、利用の条件等詳細については、それぞれに定める。

4 文学館資料の閲覧

(1)文学館資料を閲覧しようとする者は、文学館資料閲覧許可申請書(様式1)に所定の事項を記入し、閲覧を希望する日の原則2週間前までに福岡市総合図書館館長(以下「館長」という。)に提出し、承認を得なければならない。

5 文学館資料の複写(福岡市総合図書館条例に基づき有料とする。)

(1)文学館資料の複写については、必ず、担当職員が行うこととする。
(2)申請者は、複写する資料について、著作権上の責任を負うものとする。
(3)申請者は、複写する資料については、著作権法の範囲内とし、申請した目的以外に利用できない。
(4)館長は、必要と認めた場合は別に条件を付すことがある。

6 文学館資料の撮影(福岡市総合図書館条例に基づき有料とする。)

文学館資料の撮影を承認する場合の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)申請者は、撮影する資料について、著作権上の責任を負うものとする。
(2)申請者は、撮影する資料については、著作権法の範囲内とし、撮影したフィルム等は申請した申請者及び申請した目的以外に利用できない。
(3)撮影に伴う経費は申請者の負担とする。
(4)撮影は、文学館資料の保護に考慮した撮影方法で行うこと。
(5)館長は、前各号定めるもののほか、必要と認めた場合は別に条件を付すことができる。

7 出版物等への掲載

(1)申請者は、著作権を有する資料については著作権者の、寄託資料については寄託者の承諾書を添付して申請しなければならない。
なお、当該利用により問題が生じた場合は、すべて申請者がその責を負う。
(2)文学館資料を出版物等に掲載する場合は、当該出版物に福岡市総合図書館の所蔵資料である旨を付するものとする。
また、完成した出版物等を総合図書館へ一部寄贈する。
(3)館長は、前各号定めるもののほか、必要と認めた場合は別に条件を付すことがある。

8 文学館資料の特別貸出

(1)文学館資料は原則として貸出しを行わない。ただし、館長は文学館資料の取扱について、下記の条件を満たしていると認める他の文学館や官公署等機関に限り、特別に貸し出すことを許可する場合がある。貸出を受けようとする機関等は、原則1か月前までに、申請書等を提出し承認を得なければならない。
なお、文学館資料の特別貸出は、提出された申請書等により、次の各号を確認の上、行うものとする。

  1. 利用目的が地域文化の普及向上に寄与するものであること。
  2. 学芸員の資格を有する者又は同等の専門的知識を有する職員を配置していること。
  3. 文学館資料の展示及び保管上の安全性等の条件を満たしていると認められること。
  4. その他館長が必要と認める基準を満たしていること。

(2)文学館資料の特別貸出する場合の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 特別貸出を許可できる期間は原則1か月以内とする。ただし、館長が特に認める場合はこの限りでない。 
  2. 特別貸出に要する経費等は、申請者の負担とすること。
  3. 貸出期間中に発生した一切の事故について、申請者が賠償の責めを負うこと。
  4. 特別貸出資料を展示する場合は、福岡市総合図書館の所蔵資料であることを明示すること。
  5. 特別貸出の際は、申請者は福岡市文学館資料特別貸出許可書を提示し、「福岡市文学館資料借用書」を提出すること。
  6. 特別貸出資料が返還された場合に、申請者に「福岡市文学館資料返還確認書」を交付する。

提出書類一覧

閲覧

複写

出版物

特別貸出

撮影については、福岡市総合図書館条例の様式を使用する。

撮影

附則

施行期日

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号、様式第3号、様式第5号

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